確定申告不要となる、年金、給与所得以外の所得20万円以下の計算方法について
不動産所得が55万円、その他収入は年金が60万円です。
年金所得、給与所得以外の雑所得が20万円以下の場合には確定申告不要、とのことですが、私の場合、確定申告をしなければならないのでしょうか。
年金所得は、年金控除でゼロとなり、不動産所得から基礎控除(48万円)と引き、源泉徴収されている社会保険料控除を引くと、残額はせいぜい1〜2万円程度しかないですが。。
税理士の回答
年金所得、給与所得以外の雑所得が20万円以下の場合には確定申告不要
→このご認識が間違えています。
確定申告不要となるのは、給与所得者が対象で給与所得以外の所得が20万円以下の人なので、雑所得だけではありませんし公的年金等の雑所得の方でもありません。
貴殿の場合は、不動産所得がありますので確定申告をしなければいけませんし、確定申告をする場合は年金を含む全ての所得を申告しなければいけません。
訂正します。
公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方も確定申告不要制度はありますが、20万円以下というのは雑所得のみではなく公的年金以外の雑所得以外の所得であり、また不動産所得から基礎控除を引いた後の金額ではありませんので確定申告を要します。
「基礎控除を引いた後の年金以外所得合計金額が20万円以下の場合に確定申告不要」になるわけではないのですね。わかりました。どうも、ありがとうございました。
本投稿は、2024年01月15日 14時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。