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アルバイトと業務委託契約の掛け持ちの際の給料限度

アルバイト雇用契約と業務委託契約方式のアルバイトの掛け持ち希望の大学生です。

アルバイト雇用契約の給料が103万円以下
業務委託契約の給料が48万円以下

↑上記二つに気を付けていれば親の扶養に入っていられますか?

例 (年間で稼いだ額)
『雇用契約アルバイト』=80万円
『業務委託契約アルバイト』=30万
2つ合わせて103万円以下に収めないといけませんか?

親の扶養から外れることができないため知りたいです。

税理士の回答

所得税の扶養控除のご質問として回答します。(社会保険の扶養は税理士の専門外のため)
間違えています。
おそらく、業務委託契約の給料が48万円以下というのは、基礎控除48万円を前提にお考えになられているからと思いますが、基礎控除は一人の個人に48万円です。上の方のアルバイト103万円、業務委託48万円だと、基礎控除48万円が二重に控除されるという形になってしまいます。
親御様が所得税の扶養控除を受けるためには、貴方の合計所得金額が48万円以下である必要があります。
業務委託に必要経費がない前提だと、給与所得(103万円-給与所得控除55万円)+事業所得又は雑所得48万円=合計所得金額96万円>48万円のため、親御様は扶養控除を受けることができません。
簡単にいうと例で記載された2つ合わせて103万円以下の方で、一般に言われている103万円以下というのは給与収入のみの場合です。

つまり、

『雇用契約アルバイト』=60万円
『業務委託契約アルバイト』=35万

これは親の扶養内ということでしょうか?

『雇用契約アルバイト』=60万円

→➀60万円-給与所得控除55万円=給与所得5万円
『業務委託契約アルバイト』=35万

→➁事業所得又は雑所得35万円(必要経費がない前提)
➀+➁=合計所得金額40万円≦基礎控除48万円
なので所得税の扶養控除(社会保険の扶養ではありません)の対象です。

回答ありがとうございます

雇用契約バイト🟰30万
業務委託契約バイト🟰60万

この場合は合計が103万超えてませんが親の扶養から外れますか?

すみませんが、当初からの回答を読み返してください。
一般に言われている103万円以下というのは給与収入のみの場合です、と回答しております。
業務委託契約というのは給与収入でないことも何度も回答しています。
一つ上の回答で記載した回答に基づいて計算してください。
何度も同じご質問の繰返しなので、回答は以上で終了させていただきます。

本投稿は、2024年01月16日 10時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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