ワーキングホリデー時の納税
自営業(日本に向けたノマドワーカーやネットショップ)を営む人間がワーキングホリデービザを使って海外に住むとします。
海外に住んでいるときも日本の口座に上記の()内の仕事で収入があるとします。
ですがワーキングホリデー先の国でも少しアルバイトをしているとします。納税はどちらの国ですればいいのでしょうか。
税理士の回答
住所がどこか、で、居住地国は決まります。
ワーキングホリデーは一般に1年未満と思いますので、
現地国に1年以上住む前提ではないと思います。
従いまして、ワーキングホリデーによる短期海外在留だけでは、日本の非居住者にはならない、ということが原則であり、居住者ということになる。居住者は全世界所得を日本で納税すべきことになりますので、日本での納税する形になると考えられます。
現地での給与についても日本で申告対象として、現地で納税した金額は外国税額控除という形で二重課税は除去する制度になっています。
とてもわかりやすいご回答ありがとうございます。
私はたまたま2年滞在することが可能な国に渡航する予定なのですが、その場合はどうなりますか。住民票を抜いても日本で収入がある場合はどうなるのでしょう。
また日本で確定申告する場合は申告期間中に代理人に頼むか、帰国後以降の申告期間にまとめて申告するということでしょうか。
お時間ありましたらご回答頂けますと幸いです。
2年間の継続の海外滞在、ということであれば、日本からは非居住者になると考えられます。
住民票があるということは、住民税の課税が行われうる、ということになりますので、
日本での地方税納税を望まなければ住民票は抜くべきだと思います。その場合には、現地国で納税する義務が出てくることが基本ですので、現地での納税義務は現地の弁護士、税務官署で確認する必要があると思います。
非居住者が日本に来日もせずに行う役務などからの所得は、日本で所得税は課税されません。日本国内の口座で受け取ってもそれは変わりません。
日本での納税をする場合には、納税管理人を選任する届出を出せば、通常の3月15日までの申告時期に申告納税することができます。帰国した時にまとめて申告をするということでは、それまでは無申告になり、正しい手続きではありませんが、納税額が大きくなければペナルティも僅かである(無申告加算税、延滞税)可能性もあります。納税管理人を選任して各年きちんと申告時期に申告することが正しい取扱です。
丁寧なご返答をありがとうございました。
本投稿は、2018年01月30日 00時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。