離婚後のセルフメディケーションの確定申告について
初めまして。
私も市販薬で一年間 レシートを貯めたところ、セルフメディケーション対象商品の薬を3万円以上購入してました。
なので、確定申告に行こうと思ったのですが、丁度 離婚調停中で2月16日には離婚もしてます。
わたくしは専業主婦でしたので収入はありませんでした。
しかし、今後は仕事にも就かないといけません。
今回この確定申告に行っても、意味がないのでしょうか?
それとも、どういった控除を受けられるのか?イマイチ解りませんので
それも、交えながら回答いただけますと、ありがたいです。
3万使った場合
12000円以上と書かれていますが 控除額は単純計算で18000円控除してくれるという意味ではないのでしょうか?
税務署に行く前に お尋ねしたかったので宜しくお願いします。
税理士の回答

給与などの所得があっての所得控除ですので、
昨年中無収入でしたら、確定申告しても何にもなりません。
というか、収受してもらえないでしょう。
本投稿は、2018年01月31日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。