非居住者の不動産賃貸所得 確定申告について
海外赴任中(マイナンバー持っていません)の会社員です。
日本国内に所持する不動産賃貸所得について相談があります。
海外赴任後、今までは家賃から税金分を源泉徴収されていたので特に確定申告は行っていなかったのですが、昨年アメリカに転居、アメリカ国内での確定申告では日本での不動産賃貸収入も「全世界所得」として課税の対象にされてしまうため、二重課税を避けるために日本での確定申告が必要になると聞きました。
初めて確定申告をするのでわからないことだらけです。アドバイスいただけますか?
(会社員としての給与はすべて現地での確定申告のため、日本では申告不要です)
1.マイナンバーがないのですが、確定申告は可能でしょうか?(紙提出であれば可?)
2.父が納税管理人になっていますが、確定申告の申告者は私?それとも父?
3.提出自体は納税管理人からすべきと聞きましたが、郵送の場合は私から直接でもOKでしょうか?
4.その他、注意すべきことはありますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

1.マイナンバーがない人の場合は記載の義務がありませんので、記載しなくても提出可能です。
2.申告は納税管理人であるお父様が行います。
3.直接でも問題ないかと思います。
本投稿は、2018年02月01日 06時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。