2ヶ所から役員報酬をもらっているときの扶養控除等届出について
2社を経営しており今年からいずれからも役員報酬を受け取る体制にしました。定期同額給与より事前確定届出給与の比率を高めに設定しています。このとき、個人として確定申告するのであれば、どちらの会社に扶養控除等届出を提出するかというのは、最終的な税額に影響しないという理解でよろしいのでしょうか。
税理士の回答
最終的には確定申告をしますので影響ありません。
ご回答ありがとうございます。
そうすると、事前確定届出給与を支払うタイミングで支払い元に扶養控除の届出をしている場合、いない場合では、一時的な入金額に甲欄乙欄の差額が影響するのみで確定申告や年末調整でいずれにしても調整されるということでよろしいでしょうか。
そうなります。
源泉徴収の金額が変わってきますが、
最終的には合算して計算されます。
本投稿は、2024年01月25日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。