タイムスタンプをしていなかった場合の対処法について
個人事業主をしております。
主に電子データでの領収書についての質問になります。
普段BOOTHという通販ショップを利用しております。
そこで購入をすると領収書は購入履歴画面のみでスクリーンショットで保存するため、電子データに該当するかと思われます。
電子帳簿保存法について知識足らずであったため、タイムスタンプ必須であるのを知らずスクリーンショットのみで領収書の保管を行ってしまいました。保存先はローカルでの保存のみです。
必要となるのは改ざんしていないことの証明かと思われますが対処法はあるのでしょうか?
(購入履歴へのリンクを保存データに追加するなど)
なかった場合は経費を諦めて追徴課税を受けるしかないのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
タイムスタンプは関係がありません。
タイムスタンプ必須
ではありません。
宜しくお願い致します。
タイムスタンプは必須でないんですね。ありがとうございました。
本投稿は、2024年01月27日 08時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。