確定申告時の社会保険料控除について
お世話になります。
40代独身無職で、家族(母)と同居、生計を一にしております。
昨年、会社を退職することとなり、株式取引での収入が若干あり、無理をすれば支払えない事もありませんでしたが、国民健康保険、国民年金の支払いが困難となり、その支払いについて生計を一にしている親からの援助で支払いました。
この場合の社会保険料控除については、私の確定申告に入れてしまっても良いでしょうか?(母親は年金のみのため、確定申告はする予定はありません)
税理士の回答

竹中公剛
社会保険料は、支払った人の控除となる。
そう考えると、親の控除でしょう。
竹中先生、ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年01月29日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。