家内労働者等の特例について
業務委託契約をうけてスポーツ教室のインストラクターをしています。現在は一社からの仕事を受けていますが、今後業務内容は同じで違う業者から同じ内容の仕事をして報酬があった場合でも今からまでどおり、家内労働者等の特例をつかうことはできるのでしょうか?
税理士の回答

特定の人に対して継続的にサービスを提供するのであれば、1社だけではなくても大丈夫です。
本投稿は、2024年01月29日 23時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。