税理士ドットコム - [確定申告]海外赴任中の日本への送金に関して - 日本への送金だとしても、ドル口座同士であれば為...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 海外赴任中の日本への送金に関して

海外赴任中の日本への送金に関して

アメリカ駐在です。在駐時にアメリカで得た収入(ドル)の一部を日本に送金した場合、為替差益として日本での確定申告は必要でしょうか?現住所はアメリカですので、アメリカでの納税はしております。
また、日本へ本帰国後に送金した場合はどうなりますでしょうか?

税理士の回答

日本への送金だとしても、ドル口座同士であれば為替差損益は発生しません。日本円に転換する場合には為替差損益を含む雑所得が20万円を超える場合には、確定申告をすることになります。

本投稿は、2024年02月01日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,348
直近30日 相談数
695
直近30日 税理士回答数
1,365