海外赴任中の日本への送金に関して
アメリカ駐在です。在駐時にアメリカで得た収入(ドル)の一部を日本に送金した場合、為替差益として日本での確定申告は必要でしょうか?現住所はアメリカですので、アメリカでの納税はしております。
また、日本へ本帰国後に送金した場合はどうなりますでしょうか?
税理士の回答

三宅善貴
日本への送金だとしても、ドル口座同士であれば為替差損益は発生しません。日本円に転換する場合には為替差損益を含む雑所得が20万円を超える場合には、確定申告をすることになります。
本投稿は、2024年02月01日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。