個人事業主 確定申告の計算方法
不動産所得が少しあり、毎年確定申告しています。
今後、ハンドメイドの販売をしようとした場合、確定申告遺書Bのどの欄に記入することになりますか?
不動産所得の赤字がある場合、雑所得のハンドメイドの所得と損益通算できますか?
それとも、損益通算するためには、ハンドメイドを事業所得とする必要がありますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

確定申告書には、該当する欄に以下の様に記載します。
1. 不動産所得
2. 雑所得(開業届の提出がない場合)
なお、不動産所得の赤字がある場合、雑所得のハンドメイドの所得と損益通算できます。
ご返信どうもありがとうございます。
雑所得の場合、白色申告をすることになりますか?収支内訳書は必要ですか?
よろしくお願いします。

業務に係る雑所得の場合、その年の前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が1,000万円を超える方が確定申告書を提出する場合には、総収入金額や必要経費の内容を記載した書類(収支内訳書)の添付が必要になります。
ご返信ありがとうございます。
それでは、雑所得の場合には、確定申告書の収入と所得の欄に数字を記入するだけで、良いということになりますか?
よろしくお願いします。

相談者様のご理解の通りになります。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2024年02月04日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。