個人事業主 確定申告の計算方法 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 個人事業主 確定申告の計算方法

個人事業主 確定申告の計算方法

不動産所得が少しあり、毎年確定申告しています。
今後、ハンドメイドの販売をしようとした場合、確定申告遺書Bのどの欄に記入することになりますか?
不動産所得の赤字がある場合、雑所得のハンドメイドの所得と損益通算できますか?
それとも、損益通算するためには、ハンドメイドを事業所得とする必要がありますか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

確定申告書には、該当する欄に以下の様に記載します。
1. 不動産所得
2. 雑所得(開業届の提出がない場合)
なお、不動産所得の赤字がある場合、雑所得のハンドメイドの所得と損益通算できます。

ご返信どうもありがとうございます。
雑所得の場合、白色申告をすることになりますか?収支内訳書は必要ですか?
よろしくお願いします。

業務に係る雑所得の場合、その年の前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が1,000万円を超える方が確定申告書を提出する場合には、総収入金額や必要経費の内容を記載した書類(収支内訳書)の添付が必要になります。

ご返信ありがとうございます。
それでは、雑所得の場合には、確定申告書の収入と所得の欄に数字を記入するだけで、良いということになりますか?
よろしくお願いします。

相談者様のご理解の通りになります。

本投稿は、2024年02月04日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226