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妻の確定申告が必要な条件について

妻の確定申告が必要かについて相談です。
現在妻は私の扶養に入って、パートとして90万円の給与所得があります。
昨年10月から業務委託の雇用形態で別のパートも始めました。
この場合、妻の業務委託の方の所得が20万円を超えるまでは私の確定申告で良くて、20万円を越えたら妻自身として確定申告が必要になるという認識で良いでしょうか?
また今年は業務委託の分の収入が増えると予想されますが、その場合
給与所得と業務委託の所得の合計の収入金額として130万を超えると
社会保険料を自分で払わなくてはならなくなるという認識で良いでしょうか。
給与所得側が一時的な事情の証明をしてくれたら130万の壁がなくなるとかもあるかもしれませんが。

税理士の回答

この場合、妻の業務委託の方の所得が20万円を超えるまでは私の確定申告で良くて、20万円を越えたら妻自身として確定申告が必要になるという認識で良いでしょうか?

所得ではなく収入です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm?referral=referral=aw_kaigyou,aw_kaigyou,
「年末調整されなかった給与の収入金額と」とあります。
また今年は業務委託の分の収入が増えると予想されますが、その場合
給与所得と業務委託の所得の合計の収入金額として130万を超えると
社会保険料を自分で払わなくてはならなくなるという認識で良いでしょうか。

そうなると思われます。
給与所得側が一時的な事情の証明をしてくれたら130万の壁がなくなるとかもあるかもしれませんが。

そうですね。法改正もあります。

本投稿は、2024年02月06日 19時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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