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確定申告の売上金について

2022年白色で確定申告をして2023年分は青色申告するものです。

2022年の12月にお取引を開始し、2023年の1月中旬に納品したものを2022年の売上金として確定申告してしまいました。

2023年分の確定申告書を制作している途中で気づいたのですがこの場合は間違っているということでしょうか?

また間違っていた場合どのように対応すればいいのか教えて頂ければ幸いです。

ご回答何卒よろしくお願い致します。

税理士の回答

ご回答ありがとうございます。

更生の請求は必ずしなければならないのでしょうか?

2023年に同じ売上を計上するれば売掛金の残高が合わなくなります。更生の請求は必要になると思います。

本投稿は、2024年02月06日 23時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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