税理士ドットコム - [確定申告]海外から業務委託案件を受注した場合 - 日本で役務の提供を行っていないため、日本での申...
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海外から業務委託案件を受注した場合

私は今まで日本で個人事業主として活動しており、去年の末に廃業届け確定申告を済ませて住民票を抜いてから海外に移住しました。それから業務委託委託の案件の依頼が来ており、海外からも日本の業務委託案件を受けようと思っているのですが、その場合確定申告等はどうすれば良いのでしょうか?ちなみに日本に戻る予定は今のところありません。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

日本で役務の提供を行っていないため、日本での申告は不要です。

本投稿は、2024年02月08日 01時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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