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不動産譲渡所得にかかわる確定申告時提出書類について

土地の譲渡所得発生により確定申告の予定があります。売買契約書、各種領収書など取得費用のエビデンスとして提出する書類は原本、写しどちらでもよいのでしょうか。土地は夫婦の共同名義であり、夫婦で別々の住民票住所となっているため納税先も異なります。

税理士の回答

ご回答ありがとうございます。質問の仕方が悪かったと思いますが、提出した書類は返却されることはなく、そのため必ず写しを添付しなければならないのでしょうか。つまり、原本をその場で提示することで証明することは不可ですか。夫婦で2か所に納税せねばならず、すべての書類を2部づつ全ページにわたりコピーをとることになるので、出来れば原本提示で済ませられないのかお伺いした次第です。初歩的な質問で大変恐縮です。

提出義務はありません。
提出した書類は返却されません。
例えば、20ページになる請負契約書でも、必要な部分のコピーで大丈夫です。必要な部分とは、請負金額、工事場所、契約日、当事者の住所氏名これらの分かる部分。

本投稿は、2024年02月11日 19時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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