確定申告の納付書について
個人事業主をしているものです。
昨年夏頃に引越しをしたのですが、先日、確定申告のお知らせの封筒が引越し前の住所に届きました。(住民票の変更は済んでいます)
確定申告は引越し後の住所でやると聞いていたのですが、なぜ引越し前の住所の管轄から封筒が送られてくるのでしょうか。
また、封筒に入っていた納付書の住所も前住所が記載されているのですが、この納付書は破棄し、新住所の管轄で確定申告を行なえば大丈夫なのでしょうか。
(確定申告をする際に引越しをしたことを何か報告しなければいけないのでしょうか。)
税理士の回答
住民票の異動情報は市区町村から税務署に通知されませんので、所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書を異動前の税務署に提出しなければ、税務署は貴方の納税地が変わったことはわかりませんから、前の納税地の税務署から封書が送られてきたのでしょう。
但し、令和4年度税制改正で令和5年1月1日以後に納税地の異動があった場合は、上記の申出書を提出しなくても異動後の納税地の税務署に異動後の住所地を記載した確定申告書を提出すれば良いことになりましたので、送られてきた書類は廃棄して、異動後の住所地を管轄する税務署に令和5年分の確定申告書を提出して納税すれば大丈夫です。
上記の申出書は、ご質問のように税務署からの案内等を異動後の住所地を管轄する税務署から受け取りたい場合に提出します。
詳細は、以下の国税庁タックスアンサーをお読みください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/06.htm
本投稿は、2024年02月13日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。