ETCの利用明細は印刷して保存が正しいですか?
個人事業主をしています。
ETCを使用した際の明細はクレジットカード会社のアプリから毎回確認し、その後一覧を印刷して保管しているのですが、それで合っていますか?
税理士の回答

ETCクレジットカードの利用明細書は、一般的にインボイスには該当しませんが、高速道路の利用頻度が高く、「利用証明書」のダウンロードが困難なときは、「クレジットカード利用明細書」と、利用した高速道路会社ごとに任意の一取引の「利用証明書」を併せて保存することにより、インボイスの保存があるものとすることができるようになりました。国税庁は2023年10月から始まるインボイス制度の「お問合せの多いご質問」を更新する形で回答しました。
本投稿は、2024年02月15日 00時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。