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妻の所得が多い場合の国民健康保険の社会保険控除について

夫婦2人世帯で、夫が世帯主の場合、国民健康保険は夫の社会保険控除になると理解していますが、妻の所得の方が多い場合、妻の社会保険控除とすることはできるのでしょうか?
例えば、
妻:家賃所得 500万
夫:年金所得 200万
の場合などです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

国保の保険料の納税義務者は世帯主というだけで、奥さんが自分と家族の分をはらっているなら、奥さんのほうで社会保険料控除できるとおもいます。

もし保険料を夫婦で按分して支払っている場合、節税のため妻の控除として大丈夫でしょうか?

払っている人が控除できることになってますが、いろいろな生活費のやり取りのなかで奥さんが払っているでいいのではないですか。

本投稿は、2024年02月22日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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