小規模企業共済について
小規模企業共済に加入した際は個人事業のみでしたが、現在はサラリーマンとしての勤務もしていますので、給与所得も同時に得ています。
そのような状況ですが、毎年小規模企業共済等掛金控除に記載を行い、税務署から特に否決されることなく数年以上が経過しています。
加入できない例にサラリーマンが副業として事業を行っている場合が条件にありましたが、この場合将来的に問題が発生する可能性はあるのでしょうか?
出来ればこのまま加入をし続けて行きたいと考えております。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

加入資格がない時期に受けた掛金控除につき、所得税の修正申告を受ける可能性がございます。
本投稿は、2018年02月08日 17時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。