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低未利用土地の譲渡に係る100万円控除制度について

昨年、土地を売却しました。
現在、確定申告で低未利用土地の譲渡に係る100万円控除を受けるため動いていますがこの控除を知ったのが最近で、確定申告期限までに控除のための確認書が間に合うか、間に合わないかギリギリの状態です。
期限に間に合わなかった場合、控除を使わない状態で申告、納付して後日修正申告しても控除が受けられるのでしょうか?

税理士の回答

「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」は、確定申告書に、この特例の適用を受ける旨を記載するとともに、一定の書類を添付する必要があります。
この「確定申告書」には「期限後申告書」も含まれますので、申告期限に間に合わなかった場合でも特別控除を適用できます。
ただし、期限後ですので納税額が発生すれば、無申告加算税・延滞税は課されます。

なお、上記の「確定申告書」には「修正申告書」・「更正の請求書」は含まれませんので、特別控除を適用しないで申告してしまうと、後になって特別控除を適用することはできません。

本投稿は、2024年02月24日 01時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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