修正確定申告について
母が亡くなりまして、今回準確定申告書を自分(子)で作成したのですが、昨年まで母が作成していた確定申告書が間違えていることがわかりました。母の収入は、不動産貸付ですが、不動産貸付の収入が約半分で申告されていました。おそらくずっとそうしていたと思います。わざとと言われても仕方ない金額(600万くらい)です。修正申告しなくてはならないと思います。その場合は過去何年分すればよいですか?もし修正申告をせずに放っておいたらどうなりますか?2年前の申告書しか見当たりません。
税理士の回答

所得税の時効は5年ですので、現時点で修正申告が可能なのは令和元年分以降です。過去の申告内容は税務署での申告書等の閲覧サービスを利用して確認できます。
修正せずに放置していた場合には、そのことが税務署に把握された段階で追徴課税を受けることになります。特に悪質と判断された場合には重加算税が課税されたり、時効の期間が5年間から7年間になったりといったことがあります。
ありがとうございます。税務署の閲覧サービスで確認します。令和元年から修正しようと思います。

お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2024年02月24日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。