準確定申告時の還付された社会保険料の取り扱いについて
父が死亡した後、銀行口座が凍結される前に死亡前月と前々月分の年金が振込支給され、その年金から後期高齢者医療保険料と介護保険料が特別徴収されていましたが、後日過誤納金として還付されました。この還付された医療保険料、介護保険料は“準確定申告”の社会保険料控除の対象となるのでしょうか。それとも、社会保険料控除から除かなくてはいけないのでしょうか。
税理士の回答

未支給年金は相続人の一時所得、特別徴収と還付金は±0と考えていいと思います。
ご教授ありがとうございます。準確定申告等の経験がなく、申告期限の4カ月が迫ってきて焦っていました。
本投稿は、2024年02月25日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。