【確定申告】会社員→無職の雑所得
会社員→無職の中での雑所得の申請
昨年、会社員から無職となり、現在も無職です。
会社員時代に月に2日間ほど知り合いの仕事を手伝い、無職になった後別の知り合いのところで数日働きました。それらの収入は合わせて15万円ほどですが、これは雑所得となり、確定申告の申請が必要となりますでしょうか。
源泉徴収票はもらっていません。
税理士の回答

雇用契約でなければ、会社員の時の給与所得とともに雑所得として申告することになります。
ありがとうございます。
その場合、雑所得の種目欄にはなんと記載したら良いのでしょうか。
仕事内容は以下になります。
・百貨店催事の販売員(給与は百貨店からではなく、催事出店者からいただきました)
・貸しスタジオの事務作業
いずれも数日の勤務です。
よろしくお願いいたします。

上記の仕事内容であれば、実質雇用契約と同じになると思います。103万円以下であれば、確定申告は不要になると思います。
本投稿は、2024年02月25日 23時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。