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【確定申告】会社員→無職の雑所得

会社員→無職の中での雑所得の申請
昨年、会社員から無職となり、現在も無職です。
会社員時代に月に2日間ほど知り合いの仕事を手伝い、無職になった後別の知り合いのところで数日働きました。それらの収入は合わせて15万円ほどですが、これは雑所得となり、確定申告の申請が必要となりますでしょうか。
源泉徴収票はもらっていません。

税理士の回答

ありがとうございます。
その場合、雑所得の種目欄にはなんと記載したら良いのでしょうか。
仕事内容は以下になります。
・百貨店催事の販売員(給与は百貨店からではなく、催事出店者からいただきました)
・貸しスタジオの事務作業

いずれも数日の勤務です。
よろしくお願いいたします。

上記の仕事内容であれば、実質雇用契約と同じになると思います。103万円以下であれば、確定申告は不要になると思います。

本投稿は、2024年02月25日 23時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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