税理士ドットコム - [確定申告]仮想通貨の元本利確に対する課税について - 0.5売却時に、30万円-((30万円÷1A)×0.5A)=15...
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仮想通貨の元本利確に対する課税について

2021年に仮想通貨Aが30万だった時に、30万円分購入し、1A保有。
2024年仮想通貨価格が倍の60万になったので、0.5売却し元本の30万円分利確し、0.5保有している状態。
この場合、購入年度をまたいでいて、金額は購入した30万円分の元本回収時、税金はかかるのでしょうか?

税理士の回答

0.5売却時に、30万円-((30万円÷1A)×0.5A)=15万円が2024年の雑所得になります。
国税庁の暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ) 1-1をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf

早急なご回答ありがとうございます!
そうなりますと、この雑所得15万のみだった場合、20万円未満なので確定申告不要という認識であっておりますでしょうか?

申し分かりませんが、貴方の職業や所得状況等の記載がありませんので推測での回答しか出来ません。
給与所得者で1カ所から給与を受けており年末調整済であれば、給与所得以外の所得が20万円以下であれば確定申告は不要です。但し、その場合でも住民税申告は必要です。
確定申告が必要な方は以下の国税庁サイトでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/01/1_06.htm

本投稿は、2024年02月27日 13時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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