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【確定申告】青色申告で所得20万円以内の場合の決算書作成有無

青色申告で副業所得20万円以内の場合、青色申告決算書は作成が必要でしょうか。
ふるさと納税があるので、確定申告はする予定です。
その場合の副業所得は0円として出すので問題ないのでしょうか。

税理士の回答

副業所得20万円以内の場合

  ⇒ 事業所得とは別に「副業=雑所得」が発生するのでしょうか。
    それとも給与所得のほか、事業所得が副業で20万円以下ということでしょうか。
    給与所得者の場合、それ以外の所得が20万円以下の場合申告不要とすることはできますが、当該所得は「非課税」となるわけではないため、確定申告をする場合には、当該所得が20万円以下であっても記載(申告)する必要があります。
   
   また、事業所得は青色申告ですので青色決算書を作成する必要があります。
    

ありがとうございます!

給与所得に加え、事業所得で副業20万円の収入があるということでした。

どちらにせよ、青色申告決算書と確定申告はする必要があるのですね。

  ふるさと納税の寄付金還付を受けるための確定申告をする場合は、20万円以下の(今回は事業所得)所得も含めて申告することになります。

分かりました!
丁寧にありがとうございました。。!

本投稿は、2024年02月28日 03時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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