相続による不動産譲渡所得税の確定申告について
昨年、祖父母の不動産を代襲相続で相続しました。
昭和45年購入。購入時および昭和57年の建て替え時には祖父のみの名義でしたが、その後祖父母で1/2ずつの名義に変更になっていた不動産を、一旦妹の名義に変更し売却。その後相続人で遺産分割協議書のとおりに法定相続の割合で分配しました。
購入がかなり昔ではあったものの、不動産屋さんが対応してくださり購入時の売買契約書はあります。しかし建て替え時の契約書はなく、2か所からの抵当権設定契約書が残っている状況です。
今回、確定申告で譲渡所得税の申告をおこなうのですが、個々にするべきか、税理士さんにお願いして3人の相続人分を一括で申告してもらうべきか、意見が分かれています。
相談した税理士さんは、レアなケースだから個々に一括で申告をとおっしゃっています。
税理士さんにお願いすれば同一の内容で申告書を提出していただけて間違いないのは承知しておりますが、個々におこなうのは難しいのでしょうか。
費用が掛かっても税理士さんにお願いするべきなのでしょうか。
税理士の回答

不動産の譲渡の申告は、個人個人で行います。(確定申告の分離課税)
ただし、譲渡所得、特に「取得価格」についての計算は、皆さんに関連することですので、一括で計算を行い所得金額を分割するのが適切だと思います。
そのため、税理士先生は
「レアなケースだから個々に一括で申告」という説明になったのだと推察いたします。
私見では、当該案件は税理士先生にお願いする方がよいと思います。
もちろん、税務署に相談にいかれ、各人が個別に計算し申告することも可能ですが、各人の計算の齟齬が生じないとも限りませんし、書類などがすべてそろっていませんと何度も税務署に行くことになりかねません。
すでに確定申告期間の半分が過ぎでいますので、待ち時間も相当あると思いますが、依頼されるか否かは皆さんのご判断となります。
因みに、「一旦妹の名義に変更し売却」というお話ですが、通常は遺産分割協議が整わない限り名義変更はできないと考えられます。
すでに成立した「遺産分割協議」をやり直した場合などは、一旦妹様の「財産」となったものを譲渡したことになりますので、各人が売却したのではなく、全部を妹様の所得となり(譲渡の税金が課税)、分割し交付を受けた金員は、他の相続人が妹様から「贈与」を受けたとされる可能性もあります。
※ 名義変更ができた経緯などもご説明ください。
これらのことから、事実関係を専門家に相談して進められた方が安全ではないでしょうか。
回答ありがとうございます。
妹の名義にした経緯につきましては、売却して得た現金を法定相続どおりに分配する旨を相続人全員が納得したうえで遺産分割協議書を作成。売却にまつわる手続きは妹一人が代表で行ったほうがスムーズであろうということで、一旦妹の名義にし、その後売却となっております。
その手続きについては司法書士に相談し進めましたので、おそらく問題はないかと思います。
そしてやはり、専門家である税理士さんにお願いしたほうが良いのですね。なるべく経費を掛けずに済ませられればと思いましたが、複雑であるのならばお任せする方向で進めてみます。
ご丁寧にありがとうございました。

少しでもお役に立てれば幸いです。
本投稿は、2024年02月29日 07時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。