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アルバイトと配信等の収益の確定申告について

今年一年でアルバイト、チャットレディ、YouTubeなどの配信にて収益を得ました。

チャットレディ:120万円(数ヶ月間、現在はやめています)
配信:各数万円ずつ程度
 配信サービスA
 配信サービスB
 ファンクラブのメンバーシップ
 コミッションサービスA
 コミッションサービスB

アルバイトでの給与は給与所得として、その他の収入についてはすべて雑所得としてしまっていいのでしょうか。上記の場合、雑所得X6としてよろしいのでしょうか。

お忙しいところ恐れ入りますがご回答のほど、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

アルバイトでの給与は給与所得として、その他の収入についてはすべて雑所得として確定申告をすることになります。

本投稿は、2024年02月29日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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