国民年金追納 控除 確定申告
フリーランスで仕事を再開した年に、免除期間分の国民年金を、同居している親が追納してくれました。
国民年金控除証明書は私宛てに来ているのですが、私が確定申告で控除してしまっても問題ないでしょうか。
それとも支払った親が確定申告で控除した方が適切でしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q4
上記から支払った人とあります。
ので、相談者様が、控除する場合には、お父様に、その金額を支払ってください。
本投稿は、2024年03月01日 19時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。