家内労働者と青色申告特別控除前の所得金額について
今現在、確定申告の仕上げに入っております。そこで気になったのですが家内労働の制度の55万円を引いた後の青色申告特別控除前の所得金額を貸借対照表にそのまま入れても宜しいのでしょうか。合計金額が合わなくても問題にはならないのでしょうか。
お忙しいと思いますが宜しくお願い致します。
税理士の回答

55万円と実際の必要経費との差額を「家内労働者等の必要経費」として事業主勘定で仕訳頂ければ、貸借は一致します。
お忙しいところ、教えて頂きありがとうございました。
本投稿は、2024年03月02日 01時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。