育休中のFX損失の確定申告について
会社員です。
2017年は丸々育休のため、会社からの給与は0で、源泉徴収票も発行されていません。(通常通り、基礎給与の50%分の育児休業給付金は支給されています。)
そのような状況下で、2017年から始めたFXで損失が出ました(FX損益とFX経費を合わせて-5万円程)。
今年はプラスになる可能性があるため、節税のためにも損失の確定申告をしたいと考えているのですが、調べていく中で「共働きでも育休中で無収入の年は配偶者控除が受けられる」と知りました。
主人は個人事業主として一昨年から確定申告をしていますが、収入から経費を引くと200万円程度です。
2017年は主人が配偶者控除を受けられるかと思うのですが、主人が配偶者控除を申請した場合、私は損失の確定申告をしても意味がないでしょうか?
それとも主人は配偶者控除を申請し、私は私で損失の確定申告をするべきでしょうか?
税理士の回答

寺尾諭
結論から申しますと、ご主人は配偶者控除を申請し、奥様はFX損失の確定申告をするべきです。FXの損失を翌期以降に繰り延べるには確定申告が必要ですし、確定申告をすることでご主人の配偶者控除に影響を与えるものではありませんので。
ご回答ありがとうございます。大変参考になります。
本投稿は、2018年02月12日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。