セカンドカーの売却にかかる譲渡所得について
給与所得者です。
4ヶ月間保有した中古車(2台所有のうちの1台)を売却したのですが、売却額が購入額を上回ってしまいました。
譲渡所得は発生しますか?
確定申告は必要でしょうか?
諸元は以下のとおりです。
.令和元年11月登録中古車
.購入 令和4年12月 300万円
.売却 令和5年 3月 350万円
税理士の回答

竹中公剛
4ヶ月間保有した中古車(2台所有のうちの1台)を売却したのですが、売却額が購入額を上回ってしまいました。
譲渡所得は発生しますか?
確定申告は必要でしょうか?
必要です。
諸元は以下のとおりです。
.令和元年11月登録中古車
.購入 令和4年12月 300万円
.売却 令和5年 3月 350万円
でも、50万円については、下記控除があるので、してもしないでも、良い。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
ご回答ありがとうございます。
非事業資産の場合、減価償却の計算はどうなりますか?ネットで所有半年以内なので0円といのを見たのですが?
また、リサイクル預託金1万円、自動車税6千円の返金が別途出ております。これらは、収入に加算すべきでしょうか?
50万円控除ぎりぎりなので、申告漏れないようにしたいです。
ご教示のほどよろしくお願いします。

竹中公剛
非事業資産の場合、減価償却の計算はどうなりますか?ネットで所有半年以内なので0円といのを見たのですが?
事業用でない場合には、購入価格
また、リサイクル預託金1万円、自動車税6千円の返金が別途出ております。これらは、収入に加算すべきでしょうか?
購入価格に上記が入っている場合には、収入です。
50万円控除ぎりぎりなので、申告漏れないようにしたいです。
本投稿は、2024年03月05日 06時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。