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妻の収入はどのように申告すべきか?

私は修理業を営む個人事業主をしております。

現在妻は青色専従ではないですが、小規模ながらピアノ講師をしております。
ただ、あくまで趣味の延長の為、妻個人は年間20万円に満たない収入の状況です。

上記の場合、講師業の為に購入したものを経費とする場合、確定申告の際に私の方の業務として、収入および経費として扱っても良いものでしょうか?

税理士の回答

上記の場合、講師業の為に購入したものを経費とする場合、確定申告の際に私の方の業務として、収入および経費として扱っても良いものでしょうか?


妻は妻です。
夫のと混ぜてはいけない。
宜しくお願い致します。

お忙しい中、ご返答ありがとうございます。

では、前提条件を変えて伺いたいのですが、妻が私の青色専従になった場合はいかがでしょうか?

私の別事業として音楽教室を行う形で妻をその講師にという場合ではその業務に関連する経費などの計上は可能でしょうか?

では、前提条件を変えて伺いたいのですが、妻が私の青色専従になった場合はいかがでしょうか?

ご主人が音楽関係の仕事をして入れ、その筋に精通していれば別ですが・・・

私の別事業として音楽教室を行う形で妻をその講師にという場合ではその業務に関連する経費などの計上は可能でしょうか?

上記記載できない。不可能でしょう。

私も不定期ですが、演奏で謝礼を頂くような事があります。
ただ、それだけで生計を立てられるわけではないので、その筋に精通しているとは言いきれないかもしれないですが、上記の様な場合なら如何でしょうか?

イメージとしてはピアノ教室というよりは音楽教室で妻がメインで動く形で、私はメインの修理業をしながら音楽教室の生徒さんのサポートをするような形で携わる形態の業務で考えてます。

吉本みたいに芸能人を雇って、できるような人かどうかです。
企画などもできるかどうか。それによって、奥様が動くのかどうかでしょう。

吉本のようにというのは、私自身がマネージメントとして企画含めた音楽の関係の仕事を獲得してく事が出来るかという認識でよろしいでしょうか?

そちらに関しては知人などを介して地域の祭りなどの興行などで仕事を得る事は出来るかと思います。

現在の規模感では妻が数名の生徒にピアノを個人レッスンする形がメインなので、その中で私がサポートする程度レベルだと、私の事業としては認められず、妻自身が個人事業主として開業する形ならば認められるという事でよろしいでしょうか?

吉本のようにというのは、私自身がマネージメントとして企画含めた音楽の関係の仕事を獲得してく事が出来るかという認識でよろしいでしょうか?

そうです。すべての営業活動その他広告生徒の面接なども、主体的に行います。プロダクションの個人版ですね。

そちらに関しては知人などを介して地域の祭りなどの興行などで仕事を得る事は出来るかと思います。

上記記載。

現在の規模感では妻が数名の生徒にピアノを個人レッスンする形がメインなので、その中で私がサポートする程度レベルだと、私の事業としては認められず、妻自身が個人事業主として開業する形ならば認められるという事でよろしいでしょうか?

現在は関係ない。どのような夢があるかでしょう。
その場合には、途中で妻の主体というようには変えないことでしょう。
認められるかどうかは、税務署の調査時の判断です。最後は裁判所です。
竹中が一概には言えません。

お忙しい中、色々ご教授頂きありがとうございました。
参考に致します。

本投稿は、2024年03月06日 18時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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