源泉徴収税額が違うのですが、どうぞよろしくお願いいたします。
医師です
二か所のアルバイト先から、源泉徴収票が送られてきました。
二か所とも、支払金額は同じ2万円ですが、源泉徴収税額が2000円と612円と違います。
アルバイト先なので、二枚とも
支払金額と源泉徴収税額以外は空欄で、乙欄に〇がついているだけです。
なぜ、同じ支払金額なのに、源泉徴収税額が異なるのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

乙欄の場合は、最低の税率は3.063%になります
月額表が採用された場合
20,000円× 3.063% = 612円 になります
日額表の場合は
20,000円は 源泉徴収税額は6570円となります。
※5千円だと300円 300円×4=1200円?
最低税率は3.063%
源泉所得税 612円は月額表(月払い)を使用した時の税額であるため正しいと思いますが。
源泉所得税額2000円の方は、日の賃金が異なり、かつ、日額表で計算された可能性又は誤って報酬料金の源泉徴収の税率10%(現在は10.21%)を使用した可能性があります。
2000円の方は確認された方がいいと思います。
※月額表は、月払いの給与にかかる源泉所得税を算出する表で、日額表は日ごとの給与で日払い又は週払いの給与の源泉所得税を算出する表となっています。
国税庁HPから参考箇所を添付します
「月額表」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2023/data/01-07.pdf
「日額表」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2023/data/08-14.pdf
「税額表の使用区分」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2023/data/19-22.pdf
本投稿は、2024年03月06日 22時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。