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支払調書の支払金額と帳簿上の売上が合わない

DLsiteというサイトで活動をしています。

DLsiteの支払調書は、源泉徴収の対象が前年1月~12月までの「振り込み分」なので、売上としては前々年12月~前年11月分までが対象となっているため、
支払調書にある支払金額は前々年12月~前年11月分であり、そこにかかった源泉徴収税額が記載されてます。

そのため、1月~12月の売上を帳簿に記載し、源泉徴収額を合計すると支払調書の源泉徴収税額と合いません。

この場合、確定申告書類に記載する源泉徴収税額はどちらを記入すればいいのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

売上は1月分~12月分を記載し、源泉徴収税額はその売上に対応する分を記載します。
なお未収分の源泉徴収税額がある場合、所得の内訳書の源泉徴収税額欄に、その分を内書きすることになります。
書き方の(5)参照
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/001.pdf

本投稿は、2024年03月08日 01時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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