無職・無収入でもふるさと納税はできますか?
要約:無職・無収入でもふるさと納税はできますか?
詳細:
今年の1月末に退職し、現在、無職・無収入となっています。
退職時に、拠出型企業年金保険を解約し脱退一時金として600万円余りを今年の1月に受け取りました。
支払い通知書によると、給付金額は一時所得として扱われ、総合課税となるとありました。
さらに、課税対象額=(給付金額-本人負担額-特別控除50万円)×1/2と書かれていました。
この計算にしたがうと課税対象額は30万円ほどです。
仮に今年この脱退一時金以外の所得がなかったとしたら、給与所得600万円と同等額のふるさと納税が可能でしょうか?
いくつかある、ふるさと納税のサイトでは給与所得者を想定しているようで、上記のような場合はどのようになるのか分からず、悩んでいます。
税理士の回答

ふるさと納税は「寄付」ですので誰でもいくらでもできます。
ただし、ふるさと納税を「寄付」としてではなく、
自己負担なく返礼品をもらおうというのであれば、
いわゆる上限額を意識する必要があります。
所得が30万円では基礎控除額以下ですので、
上限額は0でしょう。
松清様
回答をありがとうございました。
数日前に、同様な質問をして別な税理士さんから回答を頂いていたのですが、
より詳しく質問して、疑問が解けました。
ふるさと納税できないのは残念ですが(負担2000円でという意味で)、
いたし方ありません。
本投稿は、2018年02月13日 19時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。