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法人成り後、法人に個人の不動産を貸付けた場合

令和5年5月に青色個人事業を、法人成りしたのですが、個人の土地建物を法人に貸付ける事になりました。個人の不動産貸付業の開業届出書を提出するのを忘れていたので、令和5年分の確定申告では青色決算書(不動産所得用)は使えなく、白色の収支内訳書の提出になるのでしょうか?

税理士の回答

青色申告は一人の個人に対して適用されるもので、所得毎に適用されるものではありませんから、既に青色申告の承認を受けているのであれば令和5年分の確定申告は青色申告です。
青色申告決算書(不動産所得用)の提出になります。

本投稿は、2024年03月09日 09時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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