株式譲渡損失の確定申告の有無について
昨年相続した上場株式を一般口座で640万円で売却したのですが、200万円程の損失がでました。またそれとは別に昨年は60万円程のアルバイト収入があったので所得税還付のための確定申告のみで(還付金は既に振り込まれました)、株の譲渡は損失が出たので申告は(分離申告)していません。しかし不安なのは株の譲渡で640万円を得たことは税務署や自治体には伝わってる?と思うので、その640万円が所得とみなされて令和6年度の住民税や国民健康保険料が高額になってしまうことはあるのでしょうか?とても不安です。どうかご教授ください。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

株式の譲渡損失は所得ではありませんので、株式の売却収入があったとしても、所得税や住民税の課税対象になることはありません。
国民健康保険料の算定は所属自治体が行ってますので、その算定方法は自治体の担当部署にお尋ねください。
ご回答ありがとうございました。

お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2024年03月09日 17時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。