売上の確定日が不明な場合について
以前お付き合いしていたクライアント様で、その方とは請求書のやりとりがなく、毎回月の作業本数を報告する形で報酬を支払っていただいておりました。
しかし、私の方でクライアント様とのチャットを削除してしまい、いつ納品し、売り上げが確定したのかがわからない状態です。
この場合、確定申告の際振り込まれた日時と金額のみを入力する形で問題ないでしょうか。
税理士の回答

期中においては振り込まれた日時と金額のみを入力する形で問題ないですが、期末には売上の月を確認して翌年にならないように注意する必要があります。
本投稿は、2024年03月11日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。