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消費税の確定申告について

メンズエステを営んでおます。
2020年開業
2021年課税売上1200万円弱
になりますので今年は消費税を支払う義務があるかと思います。
無知で申し訳ないのですが、
今年申告する消費税は2023年度の課税売上高からでしょうか。2023年度は赤字を出してしまいましたのですが、消費税の申告は必要でしょうか。
また、申告する際、簡易課税制度で申告したいのですが、これから提出して令和5年の申告に適応されるのでしょうか。
よろしくお願いします。

税理士の回答

今年申告する消費税は2023年度の課税売上高からでしょうか。2023年度は赤字を出してしまいましたのですが、消費税の申告は必要でしょうか。

 ⇒ 基準期間(2021年)の課税売上高が1000万円を超えているため、2023年分から(2023年の課税売上高が対象)消費税の課税事業者になります。
   そこで、2023年の課税売上高にかかる消費税から仕入れや経費に掛かった消費税(仕入税額)を控除した金額を算出し、消費税の申告をする必要があります。
   なお、所得税の事業所得の黒字・赤字に関しては消費税の申告義務に影響は与えません。


申告する際、簡易課税制度で申告したいのですが、これから提出して令和5年の申告に適応されるのでしょうか。

 ⇒ 残念ながら適用されません。
   簡易課税制度の選択届け出は、課税期間の始まる前日まで(今回は2022年中)に提出しませんと適用できませんので、2023年も2024年も簡易課税を適用することはできません。

   ただし、2022年の課税売上高が1000万円の以下で2024年が免税事業者になる事業者が、インボイスの登録を受け課税事業者になった場合には、その課税期間中(2024年中)に提出すれば簡易課税が適用となります。

  国税庁HPから参考箇所を添付します
  説明文の下の方に「手続き」の説明があります。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm

本投稿は、2024年03月13日 13時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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