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バイトで自己負担した交通費は非課税でしょうか

バイトの求人サイトで以下のように記載がありました。

通勤交通費は月額10万円までは非課税。
通勤交通費が時給に含まれている場合は、課税対象となる。

バイトの交通費は時給に含まれておらず、時給1000円交通費別途500円支給
です。交通費は往復1300円で足りない交通費の800円は自己負担しています。
1か月15000円くらい自己負担しています。

この場合、非課税となるのは「別途500円」の交通費ですか?
自己負担分の800円の交通費は、非課税ではないという認識で合っていますか?
源泉徴収票の支払額欄には、交通費500円×働いた日数分が引かれた金額が記載されていました。
自己負担分あわせて月額10万円以内なら、源泉徴収票の支払額から自己負担分の交通費も差し引いて、確定申告してもいいのでしょうか。
ネットでいろいろ調べてみましたが、今一つ理解できていません。よろしくお願いします。

税理士の回答

お世話になっております。
結論から申し上げますと、源泉徴収票の給与支払額から自己負担分の交通費も差し引いて、確定申告することは、今回のケースではできません。

まず個人は勤務先から受領した給与につき、給与収入から一定の金額(以下給与所得控除額という。いわゆる概算経費みたいなもの)を控除した残額に対して、税金を計算して、当該税額を確定申告・納付する必要があります。(勤務先で年末調整している場合は、上記納付額=給与から差し引かれている源泉徴収税額となっているので、確定申告は不要)

交通費が非課税という話は、給与とは別でもらった交通費のうち一定額(今回のケースだと10万円)までは、上記給与収入に含めないことができるというものです。(今回のケースだとバイト先からもらった500円は上記給与収入に含めない)
なお上記給与所得控除額は法令でいくらと決められていて、原則としてご相談者様が支払った交通費の差額分800円を当該控除額に加えることはできません。
ただ支払った差額交通費があまりにも多い場合(給与所得控除額の1/2以上)には、給与所得控除額に加算することができますが、給与所得控除額の最低額が55万円となっているので、1年間に支払った差額交通費の合計が最低27.5万円を超えなければ当該特例を適用することができません。
何卒宜しくお願い致します。

お忙しいところご回答ありがとうございました。
大変よくわかりました。

お忙しいところ、ベストアンサーにしていただきありがとうございました。
また何かありましたら、サポートできればと思いますので、今後とも何卒よろしくお願いいたします。

本投稿は、2024年03月14日 22時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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