ギャンブルとアルバイトでの扶養について
アルバイトをしている大学生です。今バイトと同時にギャンブルもしているのですが、給与取得+一時所得の半分の合計が48万円以下であれば、扶養が外れないとわかりました。
しかし、ギャンブル収入が50万円を超えると、確定申告をしなければならないという記事を見つけました。これは、ギャンブル収入が50万円を超えた場合は、たとえ扶養内であっても確定申告をしなければならないということでしょうか?
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.一時所得
収入金額-経費-特別控除額50万円=一時所得
一時所得x1/2=一時所得金額
3.1+2=合計所得金額
本投稿は、2024年03月17日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。