トレカの転売に伴う税について
ここ2〜3年ほど趣味でトレカの未開封ボックス等約30点をコレクションしておりましたが、売却を検討しています。購入時には興味がなくなったときに売却することも考えておりました。また、その際には利益がでてしまう可能性も考えておりました。
見積もりの結果、合計金額は60万円で1品あたりの最高額は5万円程度でした。購入したときの金額は合計で約30万円程度、1品あたりの購入最高額は3万円程です。単品ごとに見ると購入金額より低くなったものもあります。売却をするのは過去3年間で2回目です。1回目は古くなったゲーム機といっしょに、使い古したカードを売却してカードのみで100円の値段がつきました。
1.生活動産として売却できるでしょうか。
2.確定申告は必要でしょうか?
税理士の回答

お世話になっております。
カードの売却は、雑所得に区分され、売却収入から当該売却したカード購入代を控除した残額(=雑所得)に対して、所得税率を控除した税額がかかってきます。(所得税率は年間所得によって変わります。下記参照)
なお本業の給与があり、職場で年末調整されていたら、雑所得の合計が20万円以下であれば申告不要です。
なおカードの譲渡は生活用動産の譲渡として、1取引当たりの譲渡対価が30万円以下であれば、非課税(所得税はかからない)という見解もありますが、これはあくまでも生活用動産という価格の変動がほとんど考えられないものの譲渡に対する規定で、カードは生活必需品とは言えない点、またカードのような価格の変動が考えられる点に考慮すると、当該非課税規定は適用できない、というのが私の見解です。
何卒宜しくお願い致します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
今回のケースについて、住民税申告については20万円以下でも必要との解釈でよろしいでしょうか。
まて、カード購入代金にはネットで購入したときの送料も含めるものでしょうか。

ご返信が遅くなり申し訳ございません。
住民税については、雑所得20万円以下でも、給与所得と合わせて課税所得45万円超の所得があれば、原則申告しなければなりません。(住民税の規定は各市町村によって異なるので、念のためお住いの市町村の個人住民税の非課税基準をご確認ください)
なおカードに係る雑所得を計算するうえでは、購入価額に送料も含めて計算することとなります。(売却したカードに係る送料のみ)
何卒宜しくお願い致します。

なお上記の回答内容で、ご質問者様の疑問につき解決済でしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。

なお住民税が非課税となるのは、配偶者や扶養親族(子供)がいない場合には上記45万円がボーダーとなり、配偶者や扶養親族がいる場合には、35万円×ご本人を含めた世帯人数合計+42万円が非課税のボーダーとなります。
何卒宜しくお願い致します。

お世話になっております。
前回のご回答しました件ですが、今回が譲渡初年度ならば、総合譲渡所得として、売却金額-取得費-50万円を総合譲渡所得として計算することも可能かと考えられます。(税率は給与等と合算した所得金額に応じた税率を適用する)
また当該譲渡が継続的に行われるのであれば、前回のご説明通り、雑所得で計算することとなります。
ただこの継続的かどうか、というのは税法上も明記されていないところなので、心配だったら雑所得で申告、単発的なもので来年以降譲渡が生じないならば総合譲渡で申告するのが合理的かと存じます。
ご回答が二転三転してしまい申し訳ありません。何卒宜しくお願い致します。

ちなみに当該カードを、インターネットのオークションサイトやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引によって販売する場合には、原則雑所得になります。(下記国税庁HPを参照ください)
何卒宜しくお願い致します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1906.htm
本投稿は、2024年03月18日 02時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。