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専従者の副業について

主人が個人事業主をしていて、妻の私が専従者になる予定です。
以前からパートをしていて、パート先で年末調整をしています。専従者になったら、パートを月88000円以下にして副業にします。
この場合、専従者給与で月88000円以上になったら、源泉徴収をしなければいけないと思うのですが、源泉徴収額は、源泉徴収税額表の乙欄の税額でいいのでしょうか?
それと、パート先で年末調整をして、その後、パート給与と専従者給与の合わせた分で確定申告をする流れで問題ないてすか?

税理士の回答

どちらの給与について、扶養控除等申告書を提出しますか?
・専従者給与ですか?
・パートの給与ですか?

もうお分かりのように、扶養控除等申告書を出さない給与は、乙欄になりますから、源泉徴収されます。
扶養控除等申告書を出した給与、単独で88,000円以上になれば、配偶者に控除対象扶養親族がいなければ、源泉徴収されます。

給与の源泉徴収は、その給与が甲欄又は乙欄に応じ、支払額に応じて源泉徴収を行い、他の給与と合算することはありません。

「私」は、専従者給与とパート給与がありますので、合計給与が103万円を超えていれば、どちらかが年額20万円以下でない限り、確定申告することになります。

ご返答ありがとうございます。
パート先で扶養控除等申告書を渡されるのでパート先で提出予定です。パート先では88000円以下で働きます。
専従者は88000超えてしまうので、源泉徴収します。
パート先で扶養控除申告書は出さない方がいいのですか?
すみません、どうするのがいいのかわかりません。

配偶者に16才息子がいます。扶養親族で控除対象でしょうか。

専従者給与は、扶養控除等申告書を出さないので。乙欄です。
金額にかかわらず、乙欄で源泉徴収してください。

16歳の息子がいれば、個人事業主の控除対象扶養親族にしませんか?
配偶者である専従者の控除対象扶養親族にしても良いけど、両方の控除対象扶養親族にはできません。

※ 「配偶者に16歳の息子がいます。」って、変な書き方ですが、個人事業主とは血のつながりはないのですか?

個人事業主と養子縁組していない場合は次のとおりです。
配偶者の連れ子であり、個人事業主の実の子ではないとしても、配偶者の子であれば、1親等の姻族であり、個人事業主の子です。ただ、個人事業主が亡くなったときに、相続人になりません。

わかりました!
ありがとうございました。

※すみません、変な書き方でした。
個人事業主の夫と専従者の妻(私)の息子です。夫の方で扶養親族にします。

本投稿は、2024年03月19日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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