特定口座(源泉徴収あり)の譲渡所得と事業所得がある場合の確定申告
源泉徴収ありの特定口座での上場株式等の譲渡所得があります。
これとは関係なく、個人事業主として事業所得があり確定申告する必要があります。
事業所得の確定申告をすると、特定口座の譲渡所得分の納税額も市町村に通知され、国民健康保険料の算定対象となるのでしょうか?
上記の状態で国民健康保険料の負担を軽くする方法はないでしょうか?
税理士の回答

ご質問の件では、譲渡所得に関して確定申告不要を選択することができます。
その場合、住民税も同様の取り扱いとなります。
住民税の総所得金額に算入されませんので、
国保保険料に影響することはありません。
本投稿は、2018年02月17日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。