確定申告 社会保険料控除
夫婦で別の個人事業をしています。
確定申告時の社会保険控除は、子供の分も含めて一家全員分を一人が支払った事にしても良いのでしょうか?それとも夫婦別々で子供の分は、どちらかに入れるのでしょうか?
税理士の回答

社会保険料控除は生計一の配偶者や親族が負担すべき社会保険料を支払った人が控除できるものですので、例えばご主人が対象者全員分を支払っていれば、その全額をご主人の所得控除として控除することができます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2018年02月17日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。