未成年の証券口座(特定口座・源泉徴収あり)の利益の確定申告は?
ジュニアNISAの時に、子(4歳)の名義の証券口座を開設済みです。
ジュニアNISAの制度が終了しましたが、今年80万円ほど子に贈与し、特定口座(源泉徴収あり)で運用したいと考えています。
私(子の父母)もNISA口座は持っていますが、ケチな話ですが、株主優待は1人が複数単位持つよりも複数人で1単元株を持った方がお得なことが多く、できれば息子の名義で持てないかと考えています。
ここで2点お尋ねします。
1.利益は10万円もいかないほどの金額になる予定ですが、源泉徴収ありのため、確定申告はしない方が良いと考えています(保育料等、何に影響が出るかわからないため)。
この考えで良いでしょうか?
また、もし確定申告するとしたら息子の名前で確定申告する形になりますか?(一度息子に贈与という形で渡しているので、そこから先は息子の財産として見て良い、という解釈で合っていますか?贈与契約書は残す予定です。)
2.そもそも未成年口座での運用は税務署に目をつけられるので止めた方が良いといった意見を見かけます。
しかし、元々ジュニアNISAはある意味国が『親から子へ贈与した上で親が証券口座の管理を行う』ということを勧めていた形ではないですか?
ジュニアNISAは利益が非課税だったとはいえ、特定口座での運用にしたとしても利益が発生することには変わりがないように思います。
未成年の口座での運用について、懸念点があるとすればどういったものでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
1.利益は10万円もいかないほどの金額になる予定ですが、源泉徴収ありのため、確定申告はしない方が良いと考えています(保育料等、何に影響が出るかわからないため)。
この考えで良いでしょうか?
しなければ、何もなかったと同じです。
その考えでよい。
また、もし確定申告するとしたら息子の名前で確定申告する形になりますか?
もちろんです。
(一度息子に贈与という形で渡しているので、そこから先は息子の財産として見て良い、という解釈で合っていますか?贈与契約書は残す予定です。)
その考えになります。
2.そもそも未成年口座での運用は税務署に目をつけられるので止めた方が良いといった意見を見かけます。
そのようなことはない。息子さんのお金でどのように息子さんが運用しても、何も問題はない。
しかし、元々ジュニアNISAはある意味国が『親から子へ贈与した上で親が証券口座の管理を行う』ということを勧めていた形ではないですか?
上記記載。
ジュニアNISAは利益が非課税だったとはいえ、特定口座での運用にしたとしても利益が発生することには変わりがないように思います。
そうなります。
利益損失は、全て子供の責任です。
未成年の口座での運用について、懸念点があるとすればどういったものでしょうか?
ない。子供にも株などのお話をしましょう。
本投稿は、2024年03月27日 22時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。