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準確定申告のあとの相続人の確定申告について

平成29年2月に父が亡くなりました。父には不動産収入があり、平成29年の準確定申告をしなければならないのですが、まだできていません。
ここで問題があります。3月以降はこの不動産を相続予定の妹に賃料が入っていますが、まだ名義変更ができていないのです。この場合は、3月以降の確定申告は妹がすべきですか? 名義は父のままです。
回答よろしくお願いします。

税理士の回答

(詳細は分かりかねますので簡潔に回答をさせていただきます。ご了承下さい。)
被相続人が亡くなった日後の賃料は相続人において申告する必要があります。
なお、https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1376_qa.htm
もご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。

ありがとうございます。
なお、父の存命中の平成29年の家賃収入は、基礎控除の38万円以下ですが、準確定申告はは必要ですか?

(詳細は分かりかねますので簡潔に回答をさせていただきます。ご了承下さい。)
原則として、給与所得者・退職所得がある方以外の場合には、所得税額の合計額から配当控除を差し引いた残額がないようでしたら申告は不要となるものと思われます。
なお、還付の場合もございますので、ご確認をお願い致します。
以上、宜しくお願い致します。

本投稿は、2018年02月18日 16時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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