無職で国外転出をする場合の税関係について
今年の4月初旬に海外転出を予定しているのですが、
1月1日〜現在まで無職です。
この場合、転出前の確定申告は必要ないでしょうか?
(多額の資産、不動産収入等はありません)
また日本で納税管理人が見つけられない場合、予定分の納税は、事前に管轄税務署で払えば良いでしょうか?
その他、留意すべきことがあれば教えてください。
宜しくお願いします。
税理士の回答

転出前(1/1から現在まで)の所得がなければ確定申告は必要ないです。なお、前年の所得に対する所得税が15万円以上あり、納税管理人の届出がないときは出国の日までに本来の納期限未到来分をすべて納付する必要があります。なお、当年の申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合には、所轄税務署長に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、予定納税額は減額されます。また、前年の所得に対する住民税がある場合は出国までに納付の手続をする必要があります。
ありがとうございます。
早々にご回答頂けて、とても!助かります。
参考にさせて頂きます。m(__)m
本投稿は、2024年03月29日 22時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。