税理士ドットコム - 個人事業主の青色申告の確定申告書の税務署への期限内の送付忘れについて - 納付税額はいくらくらいでしょうか。
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 個人事業主の青色申告の確定申告書の税務署への期限内の送付忘れについて

個人事業主の青色申告の確定申告書の税務署への期限内の送付忘れについて

3月15日までに青色申告書を作成し所得税(復興税含)も3月15日までに全額納付済みですが、確定申告書の税務署への送付を忘れてしまっておりました
この場合、今から期限後申告すると青色申告の65万円控除が10万円控除に減額されると思います
そうすると所得税額が増えるので「期限後申告であっても、次の要件をすべて満たす場合には無申告加算税は課されません」の要件の
>その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。
の「全額を法定納期限までに全額納付していること」の全額納付の要件を満たさなくなり無申告加算税が課せられますか?
それならば既に作成済みの青色申告の65万円控除の確定申告書を提出し無申告加算税がかからないようにして、再度後日に青色申告10万円控除に修正した修正申告を出して追加所得税を払う方が多少の延滞税を払うだけで済みお得でしょうか?

税理士の回答

住民税を除く所得税と復興税で合計1200万円弱を期限内に納付済みです。青申告特別控除額を65万円から10万円に減額して修正申告すると追加で約22万円納付になると思います

税理士ドットコム退会済み税理士

ということでしたら、ご質問のとおりされてみてはどうでしょうか。
無申告加算税は約22万円の部分にのみかかると思います。

ありがとうございます!
そのようにいたします!

本投稿は、2024年03月31日 19時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,300
直近30日 相談数
689
直近30日 税理士回答数
1,316