医療費控除に関して
個人事業主として、青色申告(赤字申告)をします。
同一生計をしていますが、妻の私は、扶養になっていない形です。
主人の白色申告のほうではなく、私の申告で医療費控除の申告はできますでしょうか?
ちなみに医療費がかかっているのは、妻である私のほうです。
ご返答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用することとされております。
ご自身が支払われているのであれば、ご自身の医療費控除の対象とすることができます。
本投稿は、2018年02月19日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。